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後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について


2024年9月18日
2024年10月から長期収載品の選定療養の制度が導入されます。この制度は、患者さまが後発医薬品(ジェネリック医薬品)ではなく長期収載品(同じ効果を持つ後発医薬品が発売されている先発医薬品)を選んだ場合に、選定療養費として薬価の差額の一部を患者さまにご負担いただくものです。医師が医療上の必要性があると判断した場合や、供給状況により後発医薬品の提供が困難な場合などは、選定療養の対象外となります。
ご理解、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

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