視覚障害者が受けられる公的サービスについて
このページでは、視覚障害の方が受けられる公的サービスについてご紹介します。
1. 身体障害者手帳の申請方法
身体障害者手帳を取得すると、さまざまなサービスを受けることができます。
- 医療費の助成
- 税金の減免
- 交通機関の割引
- 補装具の交付(当院では書類作成費用として税込2,200円かかります)
- 障害者雇用枠での就労
申請方法
(1)主治医に手帳該当か確認後、市区町村の窓口で「身体障害者診断書・意見書」用紙を受け取る
(2)病院に「身体障害者診断書・意見書」の記入を依頼する
・当院では書類作成費用として7,700円(税込)かかります。
・お住まいの市区町村によっては作成料が助成される場合があります。
(3)市区町村の窓口に必要書類を提出する
(4)書面等で判定結果が通知される
(5)通知が届いたら、市区町村役所に行き、手帳が交付される
(2)病院に「身体障害者診断書・意見書」の記入を依頼する
・当院では書類作成費用として7,700円(税込)かかります。
・お住まいの市区町村によっては作成料が助成される場合があります。
(3)市区町村の窓口に必要書類を提出する
(4)書面等で判定結果が通知される
(5)通知が届いたら、市区町村役所に行き、手帳が交付される
2. 障害年金について
年金の加入・納付状況、障害の状態によって、障害年金を受給できる場合があります。
なお、年金法の定める障害年金の基準と身体障害者手帳の基準は異なります。
障害の状態に該当するかどうかは医師へ、制度の詳細は当院ソーシャルワーカーまたは日本年金機構へお問い合わせください。
※年金相談に関する一般的な質問は「日本年金機構(ねんきんダイヤル)」をご覧ください(外部サイトに移動します)。
なお、年金法の定める障害年金の基準と身体障害者手帳の基準は異なります。
障害の状態に該当するかどうかは医師へ、制度の詳細は当院ソーシャルワーカーまたは日本年金機構へお問い合わせください。
※年金相談に関する一般的な質問は「日本年金機構(ねんきんダイヤル)」をご覧ください(外部サイトに移動します)。
3. 難病の方が受けられるサービスについて
指定難病の方
難病のうち、厚生労働省が指定した「指定難病」と診断され、病状が一定程度の方、もしくは高額な医療費の負担が継続している方については、医療費の助成を受けることができます。
【厚生労働省の指定難病(一部抜粋)】
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※難病の方で、視力・視野に障害がある方は障害者手帳の申請が可能な場合があります。
医療費助成の申請方法
(1)保健所等で「臨床調査個人票」を受け取る
(2)病院に提出する
・当院では書類作成費用として税込5,500円かかります
(3)資料がそろったら、最寄りの保健所等へ提出する
(4)認定後、医療受給者証が交付される
※医療受給者証は1年ごとに更新が必要です。
医療費について
認定を受けた疾病に対する(指定医療機関で受けたもの)について、医療保険等適用後の自己負担分を助成します。
(1)医療費等の3割を自己負担している患者さんについては負担割合が2割になります。
(もともと負担割合が1割または2割の方は変更ありません)
(2)所得状況(区市町村民税の課税状況等)に基づき、月ごとの自己負担上限額が設定され、同月内の医療等に係る費用(複数の医療機関、薬局等で受け取ったものを合計する)について、当該上限額を超えた自己負担額は全額助成されます。
指定難病以外の方
障害者総合支援法の施行により、難病の方々が障害者福祉サービスの対象になります。
障害者手帳をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。
詳細は、お近くの保健所等へお問い合わせください。
障害者手帳をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。
詳細は、お近くの保健所等へお問い合わせください。
4. 介護保険制度によるサービスについて
65歳以上の方
原因にかかわらず介護が必要になった場合には、認定を受けサービスを利用することができます。
40歳以上65歳未満の医療保険加入者
加齢による病気(政令で定める特定疾病※)の原因により介護が必要になった場合には、認定を受けサービスを利用することができます。
※【厚生労働省の特定疾病 16種類(一部抜粋)】
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要介護・要支援認定の申請
- お住まいの市区町村の窓口に「要介護・要支援認定」の申請をします。(※1)
- 申請後、市区町村が認定調査を行います。申請に必要な「主治医意見書」について、ご本人が当院をかかりつけ医として希望した場合に、書類の作成を行っていますので、担当医にご相談ください。
- 調査結果に基づき、要介護・要支援の認定が行われます。認定区分によって、サービスの内容や時間が異なります。
(※1)申請は、本人または家族が行いますが、申請に行くことができない場合などには、市区町村によってさまざまな機関に代行してもらえる場合がありますので、各市区町村の窓口にお問い合わせください。
身体障害者手帳の障害者程度等級(視力障害)
級 | 視力障害 |
---|---|
1級 | 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ)が0.01以下のもの |
2級 |
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3級 |
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4級 | 視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの(3級の2に該当するものを除く) |
5級 | 視力の良い方の眼の視力が0.2かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの |
6級 | 視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの |
視野障害の等級判定
ゴールドマン型視野計 | 自動視野計 | |||
---|---|---|---|---|
I/4視標 | I/2視標 | 両眼開放エスターマンテスト視認点数 | 10-2プログラム両眼中心視野視認点数 | |
2級 | 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下 | 両眼中心視野角度28度以下 | 70点以下 | 20点以下 |
3級 | 両眼中心視野角度56度以下 | 40点以下 | ||
4級 | - | - | ||
5級 | 両眼による視野が2分の1以上欠損 | - | 100点以下 | - |
- | 両眼中心視野角度56度以下 | - | 40点以下 |